旅客船安全管理規定第57条(情報伝達及び公開)に基づく安全情報の公表

岩手県北自動車株式会社 遊覧船事業部
2019年度安全方針に基づく安全重点施策

1.運航可否判断の適切な実施により気象・海象悪化に伴う無事故を継続する

・船長は、風速・波高・視程が安全管理規定中に定めた基準に達したと認めるとき又は達する恐れがあると認めるときは、運航中止の措置をとること

・船長は、運航中止に係る判断を行うにあたり、自ら直ちに判断することが困難で、詳細な検討が必要と認めるときは、運航管理者と協議することとし、運航管理者と意見が異なるときは運航を中止すること

・運航管理者は、予想される気象・海象の変化情報をインターネットや関係機関からのFAX等で的確に収集し、船長に対し運航前に伝えるが、運航中においても必要と判断すれば情報の提供を怠らぬこと

・運航管理者は、安全管理規程中に定めた基準により、運航を中止すべきと判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航を継続する旨の連絡を受けたときは、船長に対し運航の中止を指示するとともに、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡すること

・経営トップ又は安全統括管理者は、運航を中止すべきと判断した場合においても尚運航が継続されている場合は、運航管理者にその理由を求め、理由が適切でないと判断した場合は、運航中止を指示すること

 

2.日常における確実な点検整備を繰り返し実施し、機関故障及び設備故障による事故の発生を未然に防ぎ、無事故運航を継続する

・船長は、船体・機関・諸設備・諸装置等について点検簿を作成し、それに従い原則として1日1回以上点検を実施すること(但し発航前検査を実施した事項は省略可)但し、運航の合間であっても多くの乗客が予想されるような場合若しくは船長が点検が必要と判断した場合は、乗組員に指示し点検を実施すること

・船長は、前項の点検中に異常を発見したとき、直ちにその概要を運航管理者に報告するとともに修繕整備の措置を講ずること

・船長は、運航の合間において、機関長以下乗組員が行う点検の結果報告を把握し、修復すべき事項が発生した場合は、直ちに措置を講ずること

・運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上係留施設・乗降用施設・転落防止施設について点検し、異常個所を発見したときは直ちに修復整備の措置を講ずること

 

3.旅客に対し遵守事項を周知徹底させ、乗下船及び船内での事故発生をゼロにする

・運航管理者は、乗船希望の旅客に対し、陸上における法令及び運送約款に定める旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図ること

・船長は、船内において法令及び運送約款に定める旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図ること

・船長は、乗組員に対して旅客区域その他必要と認める場所を巡視するよう指示し、旅客等の遵守状況その他異常の有無を確認させ、事故が発生しないよう注意喚起を図ること

 

4.船長以下乗組員は、常時より天災若しくは事故の発生を想定し行動することに努め実施する訓練に対して真摯に取り組み、災害等の発生における死傷者ゼロを目指す

 

 

岩手県北自動車株式会社  遊覧船事業部
2019年度 安全方針

  1. 法令を遵守し、安全に運航することが最優先且つ最大のサービスである
  2. 始終業点検を含む基本点検作業を確実に実践し、状況を的確に把握することで無事故運航を継続させる
  3. 常に計画・実施・点検・改善のサイクルを認識し、安全運航の継続に取り組む
  4. 大災害発生時を想定した訓練を実施し旅客の安全確保について真摯に取り組む

旅客船輸送安全管理規定(PDF形式)
運輸安全マネジメント体制組織図(PDF形式)